【秋津テニスクラブ 規約】
第1章 総則
■名称
第1条 本会は「秋津テニスクラブ」と称し、略称を「ATC」とする。
■目的
第2条 本会はテニスを楽しみ、地域社会との共存、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2章 会員及び組織
■会員の規定
第3条 本会は原則として習志野市秋津1丁目に居住する者で、本会の主旨に賛同する者 をもって構成する。
■役員
第4条 本会の運営を円滑にするために次の役員を置く。
会長(1名) 本会を総括し、会を代表する。会長は総会で会員のなかから選 任する。
会務担当 総務、渉外、技術、広報、会計の各会務担当を必要に応じて選 任、分掌を決定する。それぞれが会長を補佐し、必要に応じて 会長を代行する。
会長及び会務担当の他に、管理組合との交渉、会議等をアシストする事を目的としたアドバイザー(前年度会長)を選任。尚、アドバイザーの任期は1年とする。
コーチ:技術向上を図り、指導・助言するコーチを、必要に応じて設け ることができる。
■役員の選出
第5条 本会の役員は、総会において会員が互選する。
■役員の任期
第6条 役員の任期は2年間とする。役員に欠員が出た場合には役 員会で新任者を選任、任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会議
■会の運営
第7条 本会の運営を円滑にするために次の会議を持つ。
総会 年1回開催し、会長が招集する。
臨時総会 必要に応じて開催し、会長が招集する。
役員会 原則として月に1回開催し、会長が招集する。臨時役員会は必要に応 じて会長が招集する。
コーチ会議 適時開催し、技術役員が招集する。
第4章 活動
第8条
1,本会の活動は、原則として「ATC年度活動計画」及び「ATC活動時間 表」「秋津テニスクラブガイドライン」に基づいて実施する。
2,テニスコート使用管理は「ATCテニスコート使用要項」に基づいて実施する。
3,「ATC活動時間表」による時間枠以外に、役員会の決定により特別な練習 時間枠を設けることができる。
第5章 会計
■会費
第9条 本会の活動経費は会員の入会金、年会費、その他の収入による。
■会費の納入
第10条 会員は、別に定める入会金、年会費を納入しなければならない。
■会計年度
第11条 本会の会計年度は12月1日から11月30日までとし、会計担当役員は各年度 の総会において会計報告を行ない、承認を受けるものとする。
制定 昭和55年6月
改訂 平成19年 役員の削除と追加
改訂 平成23年 テニスコート使用実施要項制定
改訂 平成28年12月 特別時間枠の追加と修正
改定 令和2年12月 アドバイザーの選任と会計年度の変更
改定 令和4年1月12日 第二章役員の任期(女性役員は1年間を削除)
【秋津テニスクラブ 会員及び入会規定に関する細則】
■会員資格
1) 会員に関する事項は次のとおりとする。
1,秋津1丁目在住者
2,秋津1丁目近隣に転出した、元秋津1丁目在住者
3,会員が推薦し、役員会で承認された者
4,会員の年齢は、男女とも中学生以上とする
■定員
2) 定員に関する事項は次のとおりとする。
1,総定員数は、活動時間帯のコート利用者20名を目処におよそ80名とする。
2,秋津1丁目在住者と、それ以外の会員構成比は役員会で協議して設定する。
■会員の優先順位
3) 入会のために優先順位に関する事項は次のとおりとする。
1,定員の範囲内で、次の順位で入会を承認する。
イ)秋津1丁目在住者
ロ)秋津1丁目近隣に転出した元会員
ハ)秋津2丁目から5丁目在住者
ニ)会員が推薦し、役員会で承認された者
■入会金及び年会費
4) 新たに入会する者は、「秋津テニスクラブ規約」に同意し、「秋津テニスク ラブ 入会金及び年会費に関する細則」に定める入会金及び年会費を、 定められた期限までに納入する。
■入会申し込み
5) 新規会員の入会申し込み方法は次のとおりとする。
1,所定の申込書に必要事項を記入し、会長または総務担当役員に申し込む。
2,入会申し込み者の資格審査は役員会で審査して承認、決定する。
【秋津テニスクラブ 入会金及び年会費に関する細則】
■入会金
1) 入会金に関する事項は次のとおりとする。
1,入会する者は担当役員の指示に従って速やかに入会金を納入する。
2,入会金は3,000円とし、変更のある場合は役員会で協議して決定する。
3,本会を退会した者が、再度入会する場合にも上記規定を適用する。
■年会費
2) 年会費に関する事項は次のとおりとする。
1,会員は担当役員の指示に従って速やかに年会費を納入する。
2,年会費は21,000円とし、1月~6月までの上半期分10,500円を前年12月末、
7月~12月までの下半期分10,500円を6月末日までにそれぞれ 納入する。
3,年会費の変更は、総会または臨時総会で承認され決定される。
■中途入会者及び休会者の年会費
3) 会期途中の入会者及び休会者の年会費は次のとおりとする。
1,途中入会者は入会が承認された当該月から年会費を納入しなければならない。
2,入会の当該月から半期末までの月割り金額は1ヶ月1,750円とする。
3,やむを得ない事情によって休会する者は、半期ごとに1,000円を納入する。
4,途中入会者及び休会者の年会費変更は、総会または臨時総会で承認され決定される。
■休会者の特例
4) 休会者が休会中に「ATC活動時間表」の活動時間帯に参加する場合は、1 回の参加ごとに500円を徴収する。
■親子会員の特例
5) 親子で会員になる場合、入会する子供が親の扶養家族である場合、納入すべ き金額は次のとおりとする。納入は一般会員と同様に半期ごとに行なう。
入会金 0円
年会費 12,000円(半期6,000円)
■退会者の年会費
6)退会者の年会費の取り扱いは次のとおりとする。
1,会員都合による退会者の年会費は返金しない。
2,年会費納入後、当該半期が始まる前に転勤、病気療養などやむを得ない 事情がある場合は、役員会で承認のうえ年会費を返金することができ る。ただし、期の途中の退会については月割り返金などの措置はしない。
■入会金及び年会費の納入先
京葉銀行新習志野支店 普通 3430421 秋津テニスクラブ
現在、銀行振込以外の納入方式は採用していません。
改訂 平成15年12月
改訂 平成19年12月 休会者特例を追加
改訂 平成21年12月 年会費納入月の変更
改訂 平成26年12月 退会者の年会費取り扱い追加
改訂 令和4年12月 年会費の改定 19,000円→21,000円
【秋津テニスクラブ テニスコート使用要項】
1) ATCの団体承認によるコート使用条件(平成19年4月22日)に関する件
(管理組合テニスコート運用細則第5条2項に基づく)
1,秋津テニスクラブ(以下、ATC)はコート環境整備を必要に応じて実施する。
1 コート内の砂撒き及びブラシなどの整備
2 排水溝のゴミ・砂の除去
3 コート周辺の低木の伐採・剪定
4 ATCが貸与されているテニス用具倉庫などの整理整頓
5 傷んだネット及びコート人工芝の応急補修
2,コート環境整備は必要な時期に、年間で1回以上実施する。
3,秋津1丁目団地居住者からATCのコート使用に関して苦情があった場合、秋 津1丁目団地理事会とATCが協議、対応する。
2) ボールの管理
1,使用球は役員会で選定、購入及び運用管理する。
2,ボールの購入は担当役員が在庫の状況を確認しながら適時、適正な価格で購入 する。ボールはATC倉庫に保管する。
3) コート使用に関して
1,「ATC活動時間表」に従って、コート使用開始、終了時間を厳守すること。
2,天候不順時(小雨、雨上がりなど)には最低4名以上の参加があった場合の み、コートを使用できる。1面未使用
の場合はコート状況が悪いので返却とする。 使用球は「雨用ボール」を使用する。
3,日常的なコート整備として、毎回コート使用終了時にブラシ掛けを行なう。ブ ラシ掛けはコート周辺から中心部に向かっ
て渦巻き状に行なう。ただし、砂 に湿気のある場合など、コートの状況によってはコート環境を悪化させるためブラシ
掛けは行なわない。
4,雨天、荒天時のコート使用の可否は、当日の役員の判断による。役員不在の場 合には会員相互の良識に従って判断する。
5,ATCの月度コート使用料金は、管理組合の「コート貸し出し表」に使用実績 を記入、これに基づき、月単位で管理事
所で精算する。
6,コート使用当日に管理事務所からコートの鍵を貸与された場合、コート使用終 了後に管理事務所に鍵を返却、同時に倉庫
施錠を確認する。
制定 平成23年12月
修正 平成28年12月 重複事項の統合整理
修正 令和2年6月